情報公開
定款公益財団法人 東京都環境公社定款
目次 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 財産及び会計(第6条―第11条) 第3章 評議員(第12条―第15条) 第4章 評議員会(第16条―第26条) 第5章 役員等(第27条―第35条) 第6章 理事会(第36条―第45条) 第7章 定款の変更、合併及び解散等(第46条―第50条) 第8章 公告の方法(第51条) 第9章 事務局(第52条) 第10章 情報公開及び個人情報の保護(第53条―第54条) 第11章 補則(第55条) 附 則
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、公益財団法人東京都環境公社と称する。 (主たる事務所の所在地) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。 (目的) 第3条 この法人は、地球温暖化防止活動の推進、省資源化と資源の循環利用の促進等、環境に係る事業を通じて、快適な都市環境の向上に貢献し、もって環境負荷の少ない都市東京の実現に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。 (1)環境に係る調査研究及び技術開発等に関する事業 (2)環境に係る広報、普及啓発及び学習等に関する事業 (3)地球温暖化防止活動の支援等に関する事業 (4)資源の循環利用に関する事業 (5)廃棄物の適正処理及び処理技術の支援等に関する事業 2 前項の事業は、東京都において行うものとする。 3 この法人は、その他、第1項の公益目的事業の推進に資するために必要な事業を行う。 (事業年度) 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別) 第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 2 基本財産は、第4条第1項に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 3 基本財産は、評議員会で別に定めるところにより、第3条に掲げる目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、又は国債、公債その他安全確実な有価証券に替えて、理事長が保管しなければならない。 5 基本財産の一部を処分し、又は担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。 (事業計画及び収支予算) 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出するとともに、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第8条 この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後に次の書類を理事長が作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録 (7)キャッシュ・フロー計算書 2 前項各号の書類並びに監査報告及び会計監査報告は、定時評議員会の日の2週間前から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。 3 理事長は、定時評議員会の招集の通知に際して、評議員に対し、理事会の承認を受けた第1項各号の書類並びに監査報告及び会計監査報告を提供しなければならない。 4 この法人は、次の各号に掲げる書類を毎事業年度の経過後3か月以内に作成し、主たる事務所に、5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。また、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)理事、監事及び評議員の名簿 (2)理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 (3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれに関する数値のうち重要なものを記載した書類 5 この法人は、毎事業年度の経過後3か月以内に、法令で定めるところにより財産目録等を行 政庁に提出しなければならない。 6 この法人の貸借対照表は、定時評議員会終了後遅滞なく、公告しなければならない。 (公益目的取得財産残額の算定) 第9条 理事長は、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4項第3号の書類に記載するものとする。 (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け) 第10条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。 2 前項の規定は、この法人が重要な財産を処分し又は譲り受ける場合に準用する。
(会計原則) 第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第3章 評議員
(評議員) 第12条 この法人に評議員8人以上11人以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。 2 評議員は、次の各号に定める要件をいずれも満たさなければならない。 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ その評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族 ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ その評議員の使用人 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にする者 (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 理事 ロ 使用人 ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある ものにあっては、その代 表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議員を除く。) ① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人をいう。) 3 評議員会は、前条に定める評議員の定数を欠くことになることに備えて、補欠の評議員を選任することができる。 4 前項の場合には、評議員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 (1)当該候補者が補欠の評議員である旨 (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 (3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位 5 第3項の補欠の評議員の選任に関する決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。 6 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 7 評議員に異動が生じたときは2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 (任期) 第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了の時までとする。 3 評議員は、第12条で定める評議員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員に対する報酬) 第15条 評議員に対しては、毎年度の総額が830,000円の範囲内において、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給する。 2 評議員に対しては、評議員会で別に定めるところにより、その職務を遂行するために要する費用を弁償することができる。
第4章 評議員会
(構成) 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。評議員会長は評議員の互選により定める。 (権限)
第17条 評議員会は、次の事項を決議する。 (1)評議員の選任及び解任 (2)理事、監事及び会計監査人の選任及び解任 (3)理事及び監事の報酬等の額 (4)評議員に対する報酬等の支給の基準 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書並びに財産目録及びキャッシュ・フロー計算書の承認 (6)定款の変更 (7)残余財産の処分 (8)基本財産の処分又は除外の承認 (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 2 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、法令に別段の定めがある場合を除いて、第20条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は決議することができない。 (種類及び開催) 第18条 評議員会は、定時評議員会を毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。 (招集) 第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 (招集の通知) 第20条 評議員会を招集する者は、評議員に対して、評議員会の開催の1週間前までに会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。 2 評議員会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、評議員の承諾を得て電磁的方法により通知することができる。 3 前2項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。 (議長) 第21条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。 (決議) 第22条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1)評議員又は監事の解任 (2)理事、監事又は会計監査人の責任の一部免除 (3)定款の変更 (4)事業の全部の譲渡 (5)基本財産の処分又は除外の承認 (6)一般社団法人又は一般財団法人との合併 (7)その他法令で定められた事項 3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 4 評議員、理事又は監事の候補者の合計数がこの定款に定めるそれぞれの定数を上回る場合には、過半数を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (決議の省略) 第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (報告の省略) 第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。 (議事録) 第25条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、書面をもって議事録を作成しなければならない。 2 議長及び評議員会に出席した評議員のうち選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 (評議員会の運営) 第26条 評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
第5章 役員等
(役員及び会計監査人の設置) 第27条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 5人以上8人以内 (2)監事 2人 2 理事のうち1人を理事長とする。また、業務執行の必要によりその他の理事から常務理事を選定することができる。 3 前項の理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第91条第1項第1号に規定する代表理事とし、常務理事は、同項第2号に規定する業務執行理事とする。 4 この法人に会計監査人を置く。 (役員及び会計監査人の選任) 第28条 理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 監事及び会計監査人は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者の合計数は理事の総数の3分の1を超えてはならない。 6 前2項の規定は、監事について準用する。 7 理事、監事又は会計監査人に変更が生じたときは、2週間以内に登記をし、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (理事の職務及び権限) 第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 常務理事は、この法人の日常業務を掌理するとともに、理事長を補佐する。また、理事長に事故あるときは、その業務執行に係る職務を代行する。 4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 (監事及び会計監査人の職務及び権限) 第30条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録並びにキャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。 4 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、 会計に関する報告を求めることができる。 (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの (役員及び会計監査人の任期) 第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。 4 理事又は監事は、第27条第1項で定める役員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。 (役員及び会計監査人の解任) 第32条 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 2 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 3 監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により会計監査人を解任することができる。この場合、監事はその旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。 (報酬等) 第33条 理事又は監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会で別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給する。 2 理事又は監事に対しては、評議員会で別に定めるところにより、その職務を遂行するために要する費用を弁償することができる。 3 会計監査人の報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。 (競業及び利益相反取引の制限) 第34条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引 (3)この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引 2 前項各号の取引をした理事は、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 (役員又は会計監査人の責任の免除又は限定) 第35条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第111条第1項の理事、監事又は会計監査人の賠償責任について、当該理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において特に必要があると認めるときは、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項に定める外部役員又は会計監査人との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議により締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金60,000円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低限度責任額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成) 第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長及び常務理事の選定及び解職 (4)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定 2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務の執行の決定を理事に委任することができない。 (1)重要な財産の処分及び譲受け (2)多額の借財 (3)重要な使用人の選任及び解任 (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 (5)第35条第1項に定める役員の責任の免除及び同条第2項に定める責任限定契約の締結 (種類及び開催) 第38条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。 2 定例理事会は、毎事業年度に2回開催する。 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。 (3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集するとき。 (4)一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第101条第2項の規定に基づき、監事から理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき、又は同条第3項の規定により監事が招集するとき。 (招集) 第39条 理事会は、前条第3項第3号又は第4号に定める場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3 理事会を招集する者は、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、理事会の日時及び場所並びに目的である事項等を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。 4 理事会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、理事及び監事の承諾を得て電磁的方法により通知することができる。 5 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 (議長) 第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (決議) 第41条 理事会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (決議の省略) 第42条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 (理事会への報告の省略) 第43条 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第29条第4項の規定による報告については適用しない。 (議事録) 第44条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、書面もって議事録を作成しなければならない。 2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。理事長が出席しないときは、出席した理事全員が議事録に署名又は記名押印する。 (理事会の運営) 第45条 法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の 決議により別に定める。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更) 第46条 この定款は、評議員会の決議により変更することができる。 2 前項の規定は、第3条、第4条及び第13条についても適用する。 3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 4 前項以外の変更を行ったときは、法令の定めるところにより遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (合併等) 第47条 この法人は、評議員会の決議によって、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。 2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめ行政庁に届け出なければならない。 (解散) 第48条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令の定めによる事由によって解散する。 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 第49条 この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併によりこの法人が消滅する場合(その権利、義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。 (残余財産の帰属) 第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第8章 公告の方法
(公告の方法) 第51条 この法人の公告は、電子公告による。 2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第9章 事務局
(事務局の設置) 第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、必要な職員を置く。 3 重要な職員の選任及び解任は理事会の承認を得て理事長が行う。 4 前項以外の職員の任免は理事長が行う。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開) 第53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開する。 2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (個人情報の保護) 第54条 この法人は、業務上知りえた個人の情報を保護するために必要な措置を講じる。 2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 補則
(委任) 第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の代表理事は、森 浩志とする。 4 この法人の最初の業務執行理事は、平林宣広とする。 5 この法人の最初の会計監査人は、大光監査法人とする。 |
