産廃搬入について
搬入資格について
事業者の方が当施設に産業廃棄物を搬入するためには、産業廃棄物を排出する事業場を東京都内に有する法人で下記のいずれかの要件を満たす方。又は、行政機関、特殊法人、公益法人(協同組合・健康保険組合などを含む)及び個人業者の方。ただし、病院にあっては、総病床数が300床未満の施設に限ります。
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小売業 |
サービス業 |
卸売業 |
製造・建設業・その他 |
| 資本の額または出資の総額 |
5千万円以下 |
5千万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
| 常時使用する従業員の数 |
50人以下 |
100人以下 |
100人以下 |
300人以下 |
*業種の分類は日本標準産業分類(総務省発行)による
城南島エコプラントへの廃棄物の搬入には、事前に産業廃棄物搬入申込書を提出いただき、搬入資格を確認後、産業廃棄物処理委託契約の締結が必要となります。
搬入手続きについてはこちらをご覧下さい。
↓料金改定に伴う契約手続きについて

搬入手続きについて
城南島エコプラントへの搬入手続きが簡素化されました!
今までは、城南島エコプラントへの廃棄物を搬入するにあたっては、事前に東京都へ搬入資格確認のための申請手続きをお願いしておりましたが、平成17年4月1日から諸手続きを簡素化し、搬入までの手続きにつきましては、城南島エコプラントで行うこととなりました。
搬入申込受付場所
- 公益財団法人東京都環境公社 城南島エコプラント管理運営係
- 〒143-0002 大田区城南島3-3-1
- 電話:03-3799-0831
- 受付時間
- 月曜日~金曜日
- 午前8時30分~午後5時 ※休業日を除く
手続きの流れ

申込書・契約・搬入用カード
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搬入資格を確認いただき、産業廃棄物搬入申込書(PDF:190KB)に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。 |
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- 当施設で搬入資格について事業案内等で確認した後、排出事業者の登録、産業廃棄物処理委託契約などの手続きを行います。
- 登録手続きが完了しましたら、契約書を2部お送りいたしますので、そのうち1部に必要事項を記入のうえ、ご返送ください。
- 自己の車両で搬入される排出事業者様には、搬入用カードを作成し同封いたします。
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契約締結後、産業廃棄物の搬入開始となります。 |
お問い合わせ
- (公財)東京都環境公社 城南島エコプラント管理運営係
- 電話:03-3799-0831
受入品目・料金について
受入品目
あらゆる事業活動に伴うもので
- 金属くず
- ガラスくず及び陶磁器くず
- 廃プラスチック類(合成ゴムを含む)
- ゴムくず(天然ゴム)
なお以下の廃棄物も廃プラスチック類として受入可能です。
- 絨毯・カーペット類(純毛・綿等を除く)
- シート類及びロール状の物
- ビデオテープ類(金属製リールを使用しているものを除く)
標準処理料金
・廃プラスチック類
388円50銭/10kg(税込)
・ガラス・陶磁器くず、ゴムくず
346円50銭/10kg(税込)
・金属くず
262円50銭/10kg(税込)
※前述した廃棄物を2種類以上混載して搬入する場合は、388円50銭/10kg(税込)です。処理料金は城南島エコプラントの受付で、搬入する量に応じて現金によりお支払いいただきます。
↓平成23年4月からの料金改定について

搬入禁止物・条件付き受入品目
当施設では、火災の恐れがある危険物・有害物、業務用大型の機器類及び破砕処理不適物などについて搬入を禁止しております。搬入禁止物を搬入された場合には、お持ち帰りいただくことになりますのでご注意ください。
また、搬入禁止物に類する物でも、事前にご連絡をいただいたり、材質等の条件により受入が可能になる物もございます。
それぞれの代表例は下記のとおりです。 (拡大版・PDF:67KB)
搬入に際しご不明な点がございましたら、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ
(公財)東京都環境公社 城南島エコプラント管理運営係
電話:03-3799-0831
FAX:03-3799-2866
搬入時の注意事項
産業廃棄物搬入時(毎回)お持ちいただくもの
- マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)
当施設へ廃棄物を搬入される際には、必ず排出場所ごとに7枚つづりのマニフェスト伝票を受付にご提出いただきます。
マニフェスト伝票の記入例(下図参照)
- 搬入用カード(城南島エコプラント専用)
当施設への廃棄物の搬入は、事前に登録し、搬入用カードの発行を受けた車でしか行えません。
搬入用カードは車一台につき一枚発行いたします。
- 処理料金(現金)
廃棄物処理料金は、現金でお支払いいただきます。
マニフェスト伝票の記入例

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