一般事項
Q1. | 助成対象となる廃棄物とはどのようなものですか? |
A1. | (1)微量PCBの含有が確認された絶縁油 (2)微量PCB絶縁油が封入されたトランス、コンデンサ等の電気機器 (3)微量PCB絶縁油が付着し、若しくは封入されたドラム缶等 *ただし、ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用したもの並びに安定器および安定器から取り出したコンデンサを除きます。 |
Q2. | 個人でも申請できますか? |
A2. | 会社等が解散し、若しくは事業を廃止した後に助成対象となる廃棄物を保管することとなった個人も助成の対象になります。 |
Q3. | 微量PCBを含む絶縁油の処理のほかに、同一事業所内に微量PCBを含む別の機器のコンデンサの処理を考えています。この場合、廃油処理と廃電気機器処理の両方の補助金申請をすることは可能ですか? |
A3. | 可能です。ただし、廃油処理及び廃電気機器処分について、それぞれ助成金の限度額が決まっていますので確認してください。 |
Q4. | 微量PCBを含むトランスの処理をしたいが、トランスである廃電気機器処理とトランス内の油の廃油処理を、異なる無害化処理施設で処理する場合、廃電気機器の処理費用と廃油の処理費用の両方の補助金申請は可能ですか? |
A4. | 本助成金は廃電気機器1台につき1申請となります。よって、無害化処理施設が異なる事により、同一の廃電気機器から「廃電気機器の処理費用」と「廃油の処理費用」がそれぞれ発生する場合、「廃電気機器の処理」か「廃油の処理」か、どちらかの申請になります。上記、Q3及びA3のように、異なる機器の廃油処理と廃電気機器処理であれば、両方の補助金申請は可能です。 |
Q5. | 本社の登記は都内の中小企業で、微量PCB廃棄物の保管場所が千葉県にある場合は、補助金の申請は可能でしょうか?また、その逆に微量PCB廃棄物の保管場所が都内にあれば、本社の登記が都外でも補助金の申請は可能ですか? |
A5. | 助成金の対象事業者は、都内に微量PCB廃棄物を保有する中小企業者等です。従って、本社が千葉にあっても都内で保管している場合は、助成の対象となりますが、本社が都内にあっても、千葉で保管している場合は助成対象とはなりません。 |
Q6. | 補助金の助成対象経費には、消費税および地方消費税は含まれますか? |
A6. | 申請の手引きにも記載してありますが、補助金の助成対象経費には、消費税および地方消費税は含みません。 |
Q7. | 申請書の補助対象経費内訳欄には、運搬の際に機器を運び出すためにかかった費用も含めて記入してもいいのですか? |
A7. | 助成金は、助成対象経費とPCB汚染のない同量の絶縁油や同等の電気機器の処理経費との差額の2分の1です。PCB汚染のない機器でも地下や屋上から機器を運び出す費用は発生するため、助成対象にはなりません。 なお、見積の際にはPCBを含まない場合の金額も記載するよう依頼してください。 |
Q8. | 処分を実施してしまいましたが、助成金の申請は可能ですか? |
A8. | 本助成金は、処理をする前に交付申請書類を提出して頂き、審査の上「交付決定通知書」を受領後、処理作業を実施して頂きます。従って、処理が終了しているものは助成対象外となり、助成金を交付できません。 |
Q9. | 申請書類を提出してから、どれくらいで審査が終わりますか? |
A9. | 審査期間は、全ての申請書類を公社が受理した後、通常2、3週間となります。 |
Q10. | 提出した申請書類は返却してもらえますか? |
A10. | 一度提出された申請書類一式は原則返却いたしません。 |