一般事項
Q1. | なぜ、PCBの分析をするのか・・・? |
A1. | 将来、トランス類を廃棄する際、PCB汚染の有無が分からないまま、通常の産業廃棄物として処理すると、不適正処理となる可能性があります。分析してPCB濃度が0.5ppm以下であることが確認できれば、通常の産業廃棄物(以下、「産廃」)として処理できるようになります。また、0.5ppm超であれば、国の認定施設で処理することとなります。なお、国が施設を認定し、処理できるようになるまでは、事業者が自ら保管する必要があります。 |
Q2. | 微量PCBはどこで処理ができますか・・・? |
A2. | 国が認定した産業廃棄物焼却施設等で処理する必要があります。無害化処理施設については、 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設についてもご参照ください。 |
Q3. | 使用中のトランス類でも分析が必要ですか・・・? |
A3. | 絶縁油の劣化等により油交換が必要な場合には、絶縁油中のPCB汚染の有無が分からないと、抜いた油を通常の産廃として処理が可能なのか、PCB廃棄物として国の認定施設で処理、または保管する必要があるのか判断ができません。補助制度があるうちに分析することをお勧めします。 |
Q4. | 新しいトランス類でもPCB濃度を分析する必要がありますか・・・? |
A4. | (一社)日本電機工業会加盟の製造メーカーで、平成15年以降に製造された電気機器は、絶縁油の受入分析を行なっているため、PCB混入の可能性はありません。それ以外の製造メーカーの電気機器等は、当該製造メーカーにPCB混入の可能性の有無について確認する必要があります。なお、製造年に係わらずメンテナンス等で絶縁油の交換・注油をした場合は、絶縁油メーカーにもPCB汚染の可能性の有無について確認してください。微量のPCB汚染の可能性が、書面により確認できない場合は、PCB分析が必要です。主な製造メーカーの問合わせ先については、助成金交付申請の手引きの11ページをご参照ください。 |
Q5. | 分析するには費用はどれ位かかりますか・・・? |
A5. | 微量PCB分析にかかる費用については、電気設備の保守点検業者、分析業者等にお問い合せください。 |
Q6. | 分析を行ってしまいましたが、分析の助成金申請は可能ですか・・・? |
A6. | 本助成金は、試料採取及び分析作業をする前に交付申請書類を提出して頂き、審査の上「交付決定通知書」を受領後、試料採取及び分析作業を実施して頂きます。従って、分析作業が終了している電気機器は助成対象外となり、助成金を交付できません。ただし、電気設備点検の都合等により交付申請より以前に試料の採取のみを行い、試料の分析が未実施である場合に限り申請を受付します。 |
Q7. | 申請書類を提出してから、どれくらいで審査が終わりますか? |
A7. | 審査期間は、全ての申請書類を公社が受理した後、通常2、3週間となります。 |
Q8. | 提出した申請書類は返却してもらえますか? |
A8. | 一度提出された申請書類一式は原則返却いたしません。 |