令和5年度からの新基準について

東京都により、令和5年4月1日に評価要領が変更されました。
これにより、令和5年度申請から「項目の内容」と「評価の基準」が変わりました。

東京都からの発表はこちらをご覧ください。
東京都環境局HP

「評価項目」と「評価の基準」の変更点について

1 「評価項目」の変更点について

産廃エキスパート及び産廃プロフェッショナル共に、評価項目の内容が変更となりました。
項目の変更内容については、以下の資料をご覧ください。

「東京都の優良認定制度の見直しに伴う評価項目の変更点(概要版)」

2 「評価の基準」の変更点について

<変更点>
・産廃エキスパートの「安定性」内の評価項目の一部が、必ず取得していただく必要がある項目となりました。
・産廃プロフェッショナルは、基準の変更はありません。

認定の区分遵法性安定性先進的な取組専門性(感染性廃棄物)
産廃エキスパート全項目必須80%以上
(一部必須)
60%以上全項目必須
産廃プロフェッショナル全項目必須70%以上全項目必須

<産廃エキスパート対象>令和5年から必須となった項目
(1)インターネット情報公開 ①会社概要 ②施設及び処理状況 ③財務諸表 ④料金表等
(2)電子マニフェストへの加入
(3)財務基準 ①自己資本比率 ②経常利益金額等

1 申請に必要な資格

(1)東京都知事または八王子市長もしくはその両方の産業廃棄物処理業許可を取得し、 評価及び認定を受けようとする業の区分において、都内での産業廃棄物処理業の許可取得後1年以上の事業者

(2)評価基準表の自己評価欄で事前に自己評価し、上の表の条件を満たす事業者(評価基準表については、「優良性トップページ」に掲載しています。)

2 令和7年度の申請対象者

新規申請

新たに優良性基準適合認定取得を希望する事業者

更新申請

令和8年3月31日にて認定の期間が終了する認定事業者で、令和8年4月1日より継続して優良性基準適合認定を希望する事業者

変更認定申請(トライアル認定)

現在、産廃プロフェッショナルの認定事業者であり、令和8年4月1日より認定の
区分を変更し、産廃エキスパートへ昇格を希望する事業者

3 申請区分

(1)認定の区分

①産廃エキスパート(第1種評価基準)
②産廃プロフェッショナル(第2種評価基準)

(2)業の区分

①収集運搬業(積替え保管を除く)
②収集運搬業(積替え保管を含む)
③中間処理業
※許可の業の区分と同一の区分で申請してください。

(3)専門性評価基準

特別管理産業廃棄物における感染性産業廃棄物を扱う場合のみが対象となります。
専門性評価基準のみの単独申請はできません。業の区分に加えて申請してください。

(4)同時申請

東京都において複数の業の許可を取得している場合は、取得しているすべての業の区分を申請してください。

4 申請手数料

優良性のトップページよりWebエントリー後、書類提出までの間に指定の銀行口座にお振込みください。
申請手数料についての詳細はこちら

5 申請Q&A

お問い合わせ

【制度の内容・変更について】

東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導担当
TEL:03-5388-3586

【審査・認定について】

(公財)東京都環境公社 環境共生部 優良性認定評価室
TEL:03-3644-1381
※土・日・祝日、年末年始を除く9時から12時、13時から17時まで

審査・認定に関するお問い合わせは電話の他、以下のフォームでも行えます。
お急ぎでなければぜひご利用ください。

お問い合わせ

※1 お返事にお時間をいただく場合がございます。
※2 お問い合わせの内容によっては、お電話で回答させていただく場合がございます。