認定の区分遵法性安定性先進的な取組専門性(感染性廃棄物)
産廃エキスパート全項目必須80%以上
(一部必須)
60%以上全項目必須
産廃プロフェッショナル全項目必須70%以上全項目必須

1 申請に必要な資格

(1)東京都知事または八王子市長もしくはその両方の産業廃棄物処理業許可を取得し、 評価及び認定を受けようとする業の区分において、都内での産業廃棄物処理業の許可取得後1年以上の事業者

(2)評価基準表の自己評価欄で事前に自己評価し、上の表の条件を満たす事業者(評価基準表については、「優良性トップページ」に掲載しています。)

2 令和8年度の申請対象者

新規申請

新たに優良性基準適合認定取得を希望する事業者

更新申請

令和9年3月31日にて認定の期間が終了する認定事業者で、令和9年4月1日より継続して優良性基準適合認定を希望する事業者

変更認定申請(トライアル認定)

現在、産廃プロフェッショナルの認定事業者であり、令和9年4月1日より認定の
区分を変更し、産廃エキスパートへ昇格を希望する事業者

3 申請区分

(1)認定の区分

①産廃エキスパート(第1種評価基準)
②産廃プロフェッショナル(第2種評価基準)

(2)業の区分

①収集運搬業(積替え保管を除く)
②収集運搬業(積替え保管を含む)
③中間処理業
※許可の業の区分と同一の区分で申請してください。

(3)専門性評価基準

特別管理産業廃棄物における感染性産業廃棄物を扱う場合のみが対象となります。
専門性評価基準のみの単独申請はできません。業の区分に加えて申請してください。

(4)同時申請

東京都において複数の業の許可を取得している場合は、取得しているすべての業の区分を申請してください。

4 申請手数料

優良性のトップページよりWebエントリー後、書類提出までの間に指定の銀行口座にお振込みください。
申請手数料についての詳細はこちら

5 申請Q&A

申請Q&Aは現在更新中です。

お問い合わせ

【制度の内容・変更について】

東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導担当
TEL:03-5388-3586

【審査・認定について】

(公財)東京都環境公社 環境共生部 優良性認定評価室
TEL:03-3644-1381
※土・日・祝日、年末年始を除く9時から12時、13時から17時まで

審査・認定に関するお問い合わせは電話の他、以下のフォームでも行えます。
お急ぎでなければぜひご利用ください。

お問い合わせ

※1 お返事にお時間をいただく場合がございます。
※2 お問い合わせの内容によっては、お電話で回答させていただく場合がございます。