東京都知事から浄化槽法定検査機関としての指定を受け、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認するため、浄化槽の法定検査等を行っています。

お知らせ

2026.03.16

よくある質問を更新しました。

法定検査のご案内

東京都知事から浄化槽法の法定検査機関としての指定を受け、都民の生活環境を保全し、公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認するため、浄化槽法の第7条及び第11条に基づく法定検査を行います。また、必要に応じて、管理者に対して、改善案等の助言も行います。

▼浄化槽法第7条検査(使用開始後の検査)
浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月間以内に行う検査で、浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを検査します。

▼浄化槽法第11条検査(定期検査)
年1回の定期検査で、浄化槽が正常に機能しているか、また、日頃の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。

検査員による検査風景

法定検査の重要性

法定検査とは「浄化槽法」で義務付けられた検査で、正常に機能しているか、保守点検や清掃が適正に行われているかを総合的に判定するものです。

浄化槽管理者と、保守点検や法定検査、清掃の関係を示す図

※7条検査・・・浄化槽使用後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に行う検査
11条検査・・・年に1回行う定期検査

日常生活でご注意いただきたい事

台所で、生ゴミと食用油を流さないよう指示する絵

▼台所
・使用済みの食用油は浄化槽に流さないようにしましょう
・食べ残しや生ごみを流さないようにしましょう

トイレで、トイレットペーパー以外を流さないように指示する絵

▼トイレ
・トイレットペーパー以外は流さないようにしましょう
・トイレや浴室の掃除などに大量の洗剤は使わないようにしましょう
・トイレの水は必ず流しましょう

浄化槽で、マンホールの上にものを置かないよう指示する絵と、コンセントから電源プラグを引き抜かないよう指示する絵

▼浄化槽
・マンホールの上に物を置かないようにしましょう
・ブロワー(モーター)の電源を切らないようにしましょう
・故障や異常が発生した場合は、保守点検業者に連絡しましょう

川や海を汚しているのは私たちの家庭から出る生活排水が最大の原因です
水の汚れ具合を表す指標にBOD(生物化学的酸素要求量)があります。
これは水の汚れ(有機物)がどれくらいあるかを示すもので、mg/Lという単位で表します。
水の汚れ(有機物)が多いほどBODは高くなり、きれいな水ほどBODが低くなります。

生活排水と生活雑排水
生活排水はトイレの水(し尿)、台所、お風呂、洗濯など、私たちが日常生活で使った水のことです。そのうち、トイレの水(し尿)を除いたものを生活雑排水といいます。1人1日当たりの生活雑排水の汚濁物質の量(BOD)=27gは、トイレの汚水のBOD量=13gを上回っています。

魚がすめる水にするのに必要な水の量は?
みそ汁1杯(200ml)を流した場合、魚がすめる水質(BOD 5mg/L)にするためには、浴槽(300L)4.7杯の水が必要になります。

「浄化槽による地域の水環境改善の取組み」(環境省)(https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/publicity/pamph/pdf/wi_all.pdf)を加工して作成

主な検査内容

小型合併浄化槽(嫌気ろ床接触ばっ気方式)で一例をご紹介します。

▼外観検査

小型合併浄化槽の外観検査についての詳細を説明した図

▼水質検査
水素イオン濃度指数(pH)、溶存酸素量(DO)、透視度、残留塩素濃度、汚泥沈殿率などを測定します。

▼書類検査
保守点検の記録の有無、保守点検記録の内容、保守点検の回数、清掃の記録の有無、清掃の記録の内容、前回の清掃日などを確認します。

検査の結果、判定が「不適正」であっても、それ自体へのペナルティはありません。ただ、改善を怠り放置し続けていると、基準を満たしていない放流水が河川等を汚す恐れがありますので、検査結果書の指示に従って関係業者に相談するなど、適切な措置を講じていただくことが重要です。

検査手数料(令和7年4月1日現在)※非課税

人 槽第7条検査第11条検査
5人槽~10人槽13,500円5,500円
11人槽~50人槽15,500円8,500円
51人槽~100人槽17,500円10,500円
101人槽~200人槽19,000円12,500円
201人槽~300人槽21,000円14,000円
301人槽~500人槽23,000円16,000円
501人槽~1000人槽25,500円18,500円
1001人槽~5000人槽27,500円20,500円
5001人槽以上29,000円22,500円

お支払い方法

検査手数料の支払い方法は、以下よりお選びいただけます。
・振込用紙(ゆうちょ銀行)による検査前の支払い
・振替用紙(ゆうちょ銀行)による検査後の支払い
・当日現金での支払い
・当日キャッシュレス決済での支払い
詳しくは、浄化槽検査係までお問い合わせください。

法定検査の申込み方法

いずれかの方法でお申し込みください。

・電話での申込み  東京都環境公社 浄化槽検査係 TEL:042-595-7982
・メールでの申込み
  メールアドレス:moshikomi-jokaso@tokyokankyo.jp
  検査申込受付票:こちらからダウンロードしてください。
・振込票による前払い申込み
  前年度に受検いただいた方には検査案内と振込票を送付しています。

よくあるご質問

法定検査の制度に関する質問
  • Q1. 法定検査とはなんですか?
    法定検査は、浄化槽の設置、保守点検や清掃などの維持管理が適正に行わているか、浄化槽の機能が十分に発揮されているか確認するもので、管理者には受検義務があります。
  • Q2. 保守点検と法定検査の違いはなんですか?
    保守点検とは、浄化槽の機能を正常に保つために行う機器類の点検、調整、修理や消毒薬の補充などの作業です。法定検査とは保守点検や清掃が適正に行われているか、浄化槽が正常に働いているか等を、指定検査機関が公正中立に行う検査です。
  • Q3. 保守点検と法定検査で行う水質検査の違いはなんですか?
    保守点検では、浄化槽の機能を確認、調整するために水質検査をしています。法定検査では、浄化槽から放流した水が放流先の水質基準に適しているかを調べています。
  • Q4. これは強制ですか?
    法令に基づく検査で、管理者には受検義務があります。また、都道府県等からの指導や受検命令がなされる場合もあります。
  • Q5. 法定検査が有料な理由はどうしてですか?
    環境省関係浄化槽法施行規則に基づき、都道府県に適切と判断された金額の手数料としていただいております。検査機材や薬剤、お宅等にお伺いする際の交通費など、検査に必要な経費となっております。
  • Q6. 法定検査を受けて不適正と言われた場合どうすれば良いですか?
    不適正の通知を受け取った際には、ご契約されている保守点検業者へご相談ください。
  • Q7. 保守点検をしなくても法定検査は受けられますか?
    受けられます。ただし、保守点検が適正に行われているか判定する事も法定検査の内容に含まれていますので、検査前に保守点検を受けてください。

    浄化槽を初めて使用する時は、使用開始直前に保守点検を行わなければなりません。(環境省浄化槽法施行規則第5条1)

  • Q8. 清掃と法定検査はどちらを先に行った方が良いですか?
    どちらが先でも大丈夫ですが、清掃を先に行った場合は、法定検査は1カ月後以降の計画となります。
  • Q9. 保守点検の記録と清掃の記録を紛失してしまいました。法定検査は受けられますか?
    受検可能ですが、受検時の確認項目の一つとして、保守点検や清掃が適正に実施されているかを確認しており、書類を保管されておらず、かつ保守点検・清掃の実施が確認できない場合は、その項目については不適正との結果になります。
    保守点検・清掃の記録は浄化槽管理者が3年間保管する義務がありますので、今後は必ず記録を保管していただくようお願いします。
法定検査の申込から検査当日に関する質問
  • Q10. 法定検査は、申し込みが必要ですか?(法定検査の申し込みはどうすればよいですか?)
    法定検査は、依頼検査となり、浄化槽管理者が指定検査機関に検査の依頼をする必要があります。
    依頼方法は、電話での申込みや振込(前払い)による申込み、メールによる申込みが可能です。
    【申し込みに関する連絡先】  
    電話番号:042-595-7982(直通)
    メールアドレス:moshikomi-jokaso@tokyokankyo.jp
  • Q11. 検査手数料の振込用紙が届きました。振込手数料はかかりますか?
    ゆうちょ銀行でお振込みの場合は手数料はかかりません。ただし、ATM硬貨預払料金が必要となる場合があります。
  • Q12. 検査手数料に消費税はかかりますか?
    かかりません。
  • Q13. 検査当日は何を用意すれば良いですか?
    保守点検の記録、清掃の記録をご用意ください。検査手数料を当日お支払いいただく場合は、現金もしくはキャッシュレス決済に必要なもの(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等)をご用意ください。
  • Q14. 検査にはどれくらい時間がかかりますか?
    11条検査の場合、20~30分程度です。
  • Q15. 留守でも検査の実施は可能ですか?
    可能です。その場合は保守点検の記録と清掃の記録をポストに入れておいてください。また、浄化槽の上にはなるべく荷物は置かないで下さい。やむを得ず置く場合は容易に移動できるようにしておいてください。
    なお、不在の際の検査手数料の支払いは前払いをおすすめしておりますが、後払いでもお支払い頂くことはできます。
  • Q16. 検査手数料は振込用紙を使い前払いしました。検査日のお知らせはいつ届きますか?
    検査予定日の約2週間前に郵送にてお知らせしています。
  • Q17. 検査日は変更できますか?
    調整可能です。検査前日までに下記へご連絡ください。なお、不在でも検査は可能です。不在時の場合のお願い事項がありますのでQ15.をご確認ください。
    【検査日に関する連絡先】 
    電話番号:042-595-7982(直通)
    メールアドレス:moshikomi-jokaso@tokyokankyo.jp
  • Q18. 検査中は水を流せないのですか?
    検査中でもいつも通り流して大丈夫です。
手続きに関する質問
  • Q19. 検査結果報告書を紛失しました。再発行は可能ですか?
    再発行は可能です。その場合は、東京都環境公社にご連絡をお願いします。
  • Q20. 今まで法定検査を受けたことがありません。初めて検査案内が届いたのですが、なぜ今頃?
    都内水源の水質確保に向け、都民だよりや各市町村の広報等でお知らせするこれまでの取組に加え、地域を分けながら浄化槽をご利用されている方に受検案内の送付を行っています。
  • Q21. 検査案内が届きました。すでに下水道に切り替えている場合はどうすれば良いですか?
    浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止されたときは、浄化槽法で定めるところにより、その日から30日以内にその旨を都知事に届け出なければなりません。まずは、速やかに担当部署に廃止届を提出してください。届け出した浄化槽については、法定検査が不要となります。

    浄化槽法第11条の2

    《担当部署》
    →多摩地域:東京都多摩環境事務所 浄化槽担当 TEL:042-528-2692
    →島しょ地域:東京都環境局 一般廃棄物対策課  生活排水対策担当 TEL:03-5388-3583
    →23区・町田市・八王子市 :各区市役所浄化槽担当へご連絡ください。

  • Q22. 名義変更をしたいのですが?
    担当部署へご連絡ください。担当部署は、Q21.をご確認ください。
浄化槽の使用方法に関する質問
  • Q23. 浄化槽を当分使用しない場合はどうすれば良いですか?
    手続き(休止届の提出)が必要になる場合がありますので、担当部署へご相談ください。担当部署はQ21.をご確認ください。
  • Q24. 旅行でしばらく留守にする予定です。浄化槽の電源は切っても良いですか?
    電源は切らないでください。電源を切ると浄化槽の好気性微生物に必要な空気を送る装置が止まります。バクテリアが減少・死滅すると汚水の処理能力が低下する原因となります。
  • Q25. 浄化槽の上に物を置いても良いですか?
    検査・点検・清掃では、マンホールの蓋を開ける必要がありますので、蓋の上にはなるべく物を置かないでください。やむを得ず置く場合は容易に移動ができるようにしておいてください。
  • Q26. 浄化槽の近くに木を植えても良いですか?
    浄化槽の隙間から木の根が入り込み、浄化槽を破損する可能性があるため、できるだけ近くには植えないことをおすすめします。
  • Q27. 浄化槽の寿命はどれくらいですか?
    使用状況や環境によって異なりますが、一般的に浄化槽本体は20年~30年といわれています。周辺設備においても一般的な耐用年数がありますが、使用状況で変わってきます。現状を確認するためにも、定期的な清掃・保守点検・法定検査を実施してください。
  • Q28. 浄化槽の音や振動が気になるのですが?
    まずは、浄化槽保守点検業者に連絡して現状を確認してください。ブロアーや浄化槽本体に異常があるなど、様々な要因が考えられます。早めに適正な措置をとるようにしてください。
  • Q29. 浄化槽からの臭いが気になるのですが?
    常に強い臭気がある場合、原因として多いのは以下の通りです。
    ・ブロアーの能力低下、または故障による浄化槽の機能低下
    ・浄化槽の清掃不足
    ・排気設備の不良
    ・マンホール蓋の密閉が不十分
    早めに浄化槽保守点検業者に連絡し適正な措置をとるようにしてください。
  • Q30. 洗濯洗剤で注意すべきことはありますか?
    なるべく中性のものを表示通りの適正量で使用してください。また、塩素系の漂白剤を大量に使用することは控えてください。
  • Q31 浴室のカビ取り剤は使用しても良いですか?
    市販のカビ取り剤に含まれる次亜塩素酸ナトリウムは大量に使用すると浄化槽内の微生物に影響を与えます。もし使用する場合は、適正量を使用し、その後は多めの水で洗い流してください。
  • Q32. トイレの掃除に洗剤は使っても良いですか?
    ご使用いただけます。ただし、表示をよく確認し必ず適正量を使用するようにしてください。また、トイレの洗剤には浄化槽向きのものも販売されています。
  • Q33. 入浴剤は使っても良いですか?
    ご使用いただけます。ただし、硫黄化合物が含まれている入浴剤の使用は避けてください。その他の入浴剤の適正量の使用は問題ありません。ただし、色が濃い入浴剤を多量に使用すると浄化槽内の水に色が付き、水質検査の際に影響がでる可能性がありますのでご注意ください。
  • Q34. なんでも流して良いですか?
    浄化槽の微生物に影響を与えるものは原則流さないようにしてください。
    <流さない方が良いものの例>
    ・台所では使用した油や生ごみ
    ・トイレでは、おむつや衛生用品、猫砂
    ・トイレに流せるウェットシートは浄化槽に影響を及ぼすものもあります。表示をよく確認し大量に使用しないようにしてください。
  • Q35. 浄化槽から虫がでてくるのですが?
    浄化槽は微生物の働きで水をきれいにする装置のため、殺虫効果のある薬剤を使用することができません。外部から侵入した蚊やハエなどは浄化槽内壁やパイプの隙間に卵を産むので完全に駆除することは難しいのが現状です。防虫プレート等を槽内に取り付けておくと、一定の効果が見込まれます。
  • Q36. 熱湯や熱いお湯を流しても良いですか?
    問題ありませんが、浄化槽の微生物に影響を与える量や長時間流し続けることはしないでください。
  • Q37. 糖尿病や高血圧の薬を服用しています。浄化槽に影響はありますか?
    糖尿病、高血圧等の薬の服用が特に単独浄化槽では、機能の低下に関係するという情報もあります。
    対処法としては、
    ・水を多めに流す
    ・ブロワーの容量を大きくする
    ・点検の間隔を短くする
    ・臭気管(排気管)を設置する
    ・適量のシーディング剤(浄化槽の栄養剤)を定期的に投入する
    といった方法をおすすめします。

    単独浄化槽とは、トイレから排出される汚水のみを処理する浄化槽のことをいいます。

お問い合わせ

技術支援部 技術課 浄化槽検査係
TEL:042-595-7982
FAX:042-595-7983
E-mail:moshikomi-jokaso@tokyokankyo.jp

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