東京都環境局への届出について

処分をする前にご確認ください!

〇絶縁油を分析した結果、PCBを含有していることが判明した場合
 高濃度・低濃度に拘わらず東京都環境局へPCBの使用・保管届出書の提出が必要となります。
 *分析の結果、PCB未検出及び高濃度PCBを検出した機器は処理経費助成金の対象外です。

〇届出に記載した機器の処分が終了した場合
 PCB廃棄物の処分終了の届出書の提出が必要となります。
 届出についての詳細は東京都環境局ホームページをご確認ください。

PCB届出書に関するお問い合わせ
東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課
PCB処理対策担当(助成金の窓口ではありません)
TEL:03₋5388₋3573

手引き

処理経費助成金に係る書類提出(全2回)

1回目 交付申請時(運搬および処分前に提出)

提出期限:令和8年3月31日(必着)

1助成金交付申請書(第1号様式)
・PDF :(1号様式)
・Excel:(1号様式)
・記入例
2見積書の写し
3助成対象者本人であることを証明する書類
4PCB濃度等の検査成績書の写し
(計量証明事業者が発行したもの)

【見積依頼する際の注意】

微量PCB廃棄物の運搬、処分を委託する場合、事前に委託しようとする微量PCB汚染廃電気器等の種類、数量、製造メーカー、製造番号、製造年月、電源容量、重量、寸法(幅、奥行き、高さ)性状、荷姿及び取り扱う際に注意すべき事項を控え、受託者に通知してください。
処理施設により、処理できる微量PCB廃棄物の種類が異なります。また、処理施設により収集運搬業者が限定されている場合がありますので、依頼する際には確認が必要です。
無害化認定処理施設について

2回目 実績報告時(処理後に提出)

提出期限:令和8年12月28日(必着)
*令和2年度までの交付申請分については、令和3年12月31日(必着)となります。

1実績報告書(第5号様式)
実績報告書ダウンロード
・PDF :(5号様式)
・Excel:(5号様式)
・記入例
2マニフェスト伝票(D票・処分終了)
3 請求明細書の写し
4支払いを証明する書類の写し
5請求書(第7号様式)
・PDF :(7号様式)
・Excel:(7号様式)
・記入例

【施設搬入時に重量変更が生じた場合の注意】

上記のように、交付決定通知後に申請内容に変更が生じた場合は、「承認申請書(第3号様式)」を提出し、公社が発行する承認通知書を受領してから作業を実施することとなっています。
しかし、電気機器を処理施設に搬入した際の計量で、機器の重量に変更が生じることがあります。

この場合は、作業を実施する前に「承認申請書」を提出することが出来ないため、「承認申請書」の提出は不要となりますが、処分後に提出する「実績報告書(第5号様式)の裏面【4】変更の内容、【5】助成対象項目及び助成対象機器に必要事項を記入して提出してください。
また、施設搬入時の重量変更以外で申請内容に変更があった場合は、必ず承認申請書を提出してください。

申請内容の変更

交付決定通知後に下記に示す申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更・廃止承認申請書(第3号の2様式)を提出してください。

  • 経費配分に変更が生じた場合
  • 事業の内容を変更する場合
  • 事業を廃止する場合
  • 申請者の情報に変更が生じた場合
  • 助成金振込先に変更が生じた場合

変更・廃止承認申請書ダウンロード

提出方法

下記窓口に郵送してください。(新型コロナウイルス感染症対策のため窓口受付を中止)

〒130-0022
東京都墨田区江東橋4-26-5
東京トラフィック錦糸町ビル8階
公益財団法人東京都環境公社
微量PCB助成金交付担当 宛

提出の際の注意点

  • 申請書類は提出前にコピーを取り、控えとして保管してください。
    審査手続中、公社からの問合せの際に書類を確認していただくことがあります。
  • 原則、一度提出された申請書類一式は返却いたしません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

微量PCB助成金交付担当
TEL:03-3649-8541(申請受付専用)
※土・日・祝日、年末年始を除く9時から17時まで

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