<目次>
- 申請資格について>>
- 評価基準表の自己評価欄について>>
- 申請エントリーについて>>
- 申請書類の提出について>>
- 「遵法性」項目について>>
- 「安定性 」項目について>>
- 「先進的な取組」項目について>>
- 「専門性」項目について>>
- 適合の可否について>>
1.申請資格について
Q1 |
Q | 申請締切日までに、都内での産業廃棄物処理業の実績が1年以上ありません。申請はできますか。 |
A |
申請できません。申請受付締切日までに1年以上の実績が必要です。 |
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Q2 |
Q | 他県で産業廃棄物処理業の許可を取得していますが、東京都の許可を取得していません。申請はできますか。 |
A |
申請できません。東京都または八王子市もしくその両方の許可を取得し、許可を得た業において1年以上の実績が必要です。 |
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Q3 |
Q | 中間処理施設が都内に2か所あります。そのうち1か所の実績は1年未満ですが、申請できますか。 |
A |
申請できます。施設ごとではなく業の区分における審査となりますので、許可を受けた業の実績が1年以上あれば申請が可能です。審査は許可を受けた全ての施設が対象となります。 |
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Q4 |
Q | 都内において施設を移転しました。移設先の施設では1年以上の実績がありませんが、申請できますか。 |
A |
申請できます。移設後の実績ではなく、業を開始してからの実績を審査します。なお、移設時の「事前計画書」や移設前のマニフェスト等を確認いたしますので、ご用意ください。 |
2.評価基準表の自己評価について
Q5 |
Q | 中間処理施設が都内に2か所ある場合は、それぞれの施設ごとに評価基準表で自己評価し、提出する必要がありますか。また、現地審査については、それぞれの施設ごとに行いますか。 |
A |
施設ごとの評価基準表を提出する必要はありません。ただし、全ての施設が適合基準を満たしているかどうか自己評価する必要があります。また、現地審査については施設ごとに実施いたします。 |
3.申請エントリーについて
Q6 |
Q | 申請区分における「新規申請」 と「更新申請」とは何ですか。 |
A |
東京都の「優良性基準適合認定制度」を初めて申請する事業者は「新規申請」、 初回から継続して申請する事業者は「更新申請」としてい ます。 |
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Q7 |
Q | 「優良性基準適合認定制度」における「専門性 」とは何ですか。 |
A |
特別管理産業廃棄物に該当する感染性産業廃棄物のことで、これを取扱っている場合のみ審査の対象となります。なお、「専門性」 のみの単独申請はできません。産廃エキスパート又は産廃プロフェッショナルの認定の区分及び、業の区分ごとに申請してください。 |
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Q8 |
Q | 初回認定から、認定の区分または業の区分を変更した場合、申請の区分はどうなりますか。 |
A |
下記の表1のようになります。 |
表1
認定の区分の変更 | 業の区分の変更 | 業の区分の追加 | |
(例) 産廃エキスパート ⇄ 産廃プロフェッショナルへ変更する場合 |
(例) 収集運搬業(積替え保管を除く)→ 収集運搬業(積替え保管を含む)に変更する場合 *1 |
(例) 初回:収集運搬業(積替え保管を除く) 更新時:収集運搬業(積替え保管を除く)に加え、中間処理業を追加申請する場合 |
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新規及び更新の扱い方 |
更新扱い |
更新扱い |
収集運搬業は更新扱い 中間処理業は新規扱い |
申請手数料 |
更新向け手数料 |
更新向け手数料 |
更新申請者向けの複数の業の場合の申請手数料 |
有効期間 |
3年間 |
3年間 |
収集運搬業は3年間 *2 中間処理業は2年間 |
*1 ただし、収集運搬業(積替え保管を除く)から収集運搬業(積替え保管を含む)へ変更し、実績が1年に満たない場合は、収集運搬業(積替え保管を除く)での申請となります。
*2 各業の区分の有効期間が異なる場合は、任意の申請により、有効期間が2年間の業の区分の更新時に合わせて、もう一方の業の区分を1年前倒しして、同時に更新申請することができます。
【注意事項】
1 更新に該当する年に更新申請しなかった場合は、次回の申請は「新規扱い」となります。
2 産廃エキスパートで申請し、審査結果が産廃プロフェッショナルの認定となった場合、次回の申請は「更新扱い」となります。
3 産廃プロフェッショナルが不認定となった場合、次回の申請は「新規扱い」となります。
Q9 |
Q | 東京都と八王子市の両方で、複数の許可を取得していますが、そのうちの1つの業だけを申請してもよいですか。 |
A |
東京都と八王子市で許可を取得している全ての業を申請してください。 ただし、実績が1年未満である業については申請できません。なお、下記のような理由により業務を行っていない場合、また当面業務を行う見込みがない場合は、例外として認めています。一度、優良性認定評価室へご連絡ください。 (例)人員が確保できない /車や機械が故障している /近隣住民との協定のため /万一に備えて業の許可を得ている場合 等 |
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Q10 |
Q | 複数の業を申請する場合における、入力方法について教えてください。 |
A |
複数の業の区分で申請する場合は、申請フォームにて申請1の欄に収集運搬業、申請2の欄に中間処理業と、業の区分ごとに入力してください。 |
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Q11 |
Q | 申請フォームや認定申請書にある「事業の用に供する施設」とは何ですか。 また、何を記載すればよいですか。 |
A |
許可証に記載されている業の許可を受けている施設のことです。積替え保管施設や中間処理施設は、都内にあるすべての施設名と所在地を許可証の記載どおりに入力してください。 収集運搬業(積替え保管を除く)の方は、施設に関して記入する必要はありません。 |
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Q12 |
Q | 経営者インタビューの回答者は代表者以外でもよいですか。 |
A |
代表者以外の方でもかまいせん。ただし、 経営理念や環境への取組等についてインタビューを行いますので、役員の方が対象となります。 (役員:法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者) |
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Q13 |
Q | エントリー送信後、誤入力に気づいた場合はどうすればよいですか。 |
A |
まずは、優良性認定評価室までご連絡ください。誤入力の内容によっては、再度エントリーからやり直していただく場合があります。 |
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Q14 |
Q | エントリー送信後、担当者へ確認メールが届かなかった場合はどうすればよいですか。 |
A |
[迷惑メール]フォルダーに振り分けられた可能性がありますので、ご確認ください。そうでない場合、申請フォームにメールアドレスを誤って入力された可能性が考えられます。確認をいたしますので、優良性認定評価室までご連絡く ださい。 |
4.申請書類の提出について
Q15 |
Q | 複数の業で申請しますが、納税証明書等の原本は、それぞれに必要ですか。 |
A |
業の区分ごとに証明書等は必要ですが、原本は1部で、 どちらか一方は、写しでかまいせん 。なお、証明書等は申請日から3ヶ月以内に発行されたものを提出してください 。 |
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Q16 |
Q | 財務諸表を提出する審査項目が複数ありますが、それぞれの項目ごとに、財務諸表を添付する必要がありまか。 |
A |
資料が重複する場合、1部だけでかまいせん。その場合、該当する審査項目番号のインデックスを資料の先頭ページにすべてつけてください。 |
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Q17 |
Q | 申請手数料は、申請書類提出時に支払いますか。それとも認定時に支払いますか。 |
A |
申請前にお支払いいただきます。 申請手数料は、評価・認定に係る審査手数料です。従って、認定されなかった場合や認定の区分が申請時と異なった場合についても、申請手数料は返却いたしません。 なお、振込領収書の写しを申請書類(インデックス記号H)として提出していただきます。また、振込先は、申請の手引き9ページを参照してください。 |
5.「遵法性」項目について
Q18 |
Q | 納税等の項目について、都内に事業所がない場合、納税証明書(「その3の3未納の税額がないことの証明」 )以外、提出しなくてもよいということですか。 |
A |
はい、そうです。 ただし、様式第7号「課税等されていない旨の誓約書」の、該当しない項目にチェックを入れて、提出してください。 |
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Q19 |
Q | 社会保険料の納入確認書は、どういうものがありますか。 |
A |
未納の無いことの確認書 「社会保険料納入確認書」、「保険料納入告知額・領収済額通知書の写し (24ヶ月分)」または「領収済通知書の写し(24ヶ月分)」があります。 ※詳しくは申請の手引き33ページをご覧ください。 |
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Q20 |
Q | 労働保険料の納入証明書には、どういうものがありますか。 |
A |
地方労働局が発行する「未納がないことを証明する書類」(例:労働保険料等納入証明)又は「納入申告額及び納付済が確認できる書類」があります。 なお、後者は直近3年分が必要となります。 ※詳しくは申請の手引き33ページをご覧ください。 |
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Q21 |
Q | 労働保険料の納入は、労働保険事務組合に委託していますが、その場合どうすればよいですか。 |
A |
労働保険事務組合から発行される直近3年分の納入通知書と領収書を添付してください。 ※詳しくは申請の手引き33ページをご覧ださい。 |
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Q22 |
Q | マニフェスト等は、どのように準備しておけばよいですか。またどのように確認しますか。 |
A |
申請フォームの「申請者のマニフェスト状況等(現地審査情報)」に入力された場所に集めておいてください。あらかじめ机などに並べておいていただけると審査がスムーズに行えます。 現地審査におけるマニフェスト等の確認方法につきましては、新規申請事業者は過去5年分の該当月のマニフェスト等の中から、更新申請事業者は前回の認定日以降の該当月のマニフェスト等の中から、数件ずつ抽出して確認いたします 。該当月につきましては、現地審査日程とともに事務局よりご連絡させていただきます。 |
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Q23 |
Q | 「車両届出」の項目で審査の対象となる車両を教えてください。 |
A |
東京都または八王子市もしくはその両方の許可を受けた、すべての産廃収集運搬車両が対象となります。 |
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Q24 |
Q | 「車両届出」と「排ガス適合」の審査の内容について教えてください。 |
A |
「車両届出」 は、 産廃収集運搬車両のすべてについて東京都または八王子市もしくはその両方へ届出がなされているかを確認し、 「排ガス適合」は、「車両届出」で提出している産廃収集運搬車両以外で、都内を走行するディーゼル車両(産廃車両で、都内で積込み積下ろしを行わず、 都内を通過するだけの車両及び一廃収集運搬車両)を申請者が保有している場合は、そのすべてが、国および東京都の排ガス規制に適合しているかどうかを確認いたします。 |
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Q25 |
Q | 「飛散防止措置」の項目の審査に必要な収集運搬車両の写真を撮る場合、どのように撮ればよいですか 。 |
A |
正面ナンバープレート、ドア部分、後方ナンバープレートが入るように斜め前方からと斜め後方から撮影をしてください。 |
6.「安定性」項目について
Q26 |
Q | 「財務諸表」の項目において、決算は他事業と合算で出している場合は、合算でもかまいませんか。 |
A |
産業廃棄物処理業の評価を行う制度であるため、合算ではなく、原則、産業廃棄物の処理を行っている事業部門の財務諸表を提出してください。 ただし、各事業部門を統合している等の理由により、決算を分けることができない場合は、その旨を記載してください。 |
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Q27 |
Q | 「団体への加入」の項目における団体とは、どういう団体を指しますか。 |
A |
ここでいう団体とは、国又は都が認可する産業廃棄物処理に係る業界団体を指します。当該団体が産業廃棄物の適正処理に向けた取組を行っていることを 、団体の定款又は事業報告等の書面で確認いたします。 また、加入していることが確認できる会員名簿等の自社名が記載されているページの写しを提出してください。 主な団体は、東京都産業廃棄物協会(全国産業廃棄物連合会に加盟している産業廃棄物協会)/東京廃棄物事業協同組合/東京都資源回収事業共同組合/ 建設廃棄物協同組合/住宅産業解体処理業連絡協議会 等です。 |
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Q28 |
Q | 「インターネット情報公開の更新履歴等確認書」の記載の仕方ですが、1年に1回以上の頻度で更新するとされている項目について 、これらの情報に変更がない場合でも、1年に1回以上の頻度で更新が必要ですか 。 |
A |
必要です。 例えば、代表者、役員等の氏名及び就任年月日の情報には「平成**年**月**日現在」と付記しますが、変更がない場合でも、前回の情報公開日を起算日として、1年以内に更新していることが必要です 。 |
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Q29 |
Q | 「施設の緑化」の項目について、どのように評価していますか。 |
A |
敷地内や壁面・屋上の緑化の状況を現地審査時に確認いたします。自然保護条例の対象の場合は、緑化計画書などを確認いたします。 |
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Q30 |
Q | 「無事故」の項目について 、会社全体で労働災害がないと、評価の対象になりませんか。 |
A |
いいえ。 申請する東京都または八王子市もしくその両方の許可を取得している業の範囲内において、労働災害が起きていないことを確認いたします。 |
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Q31 |
Q | 「講習会修了者配置」の項目における、講習会修了者は、事業所ごとに複数名設置しなければいけませんか。 |
A |
いいえ。 会社全体で、業の区分ごとに常時、 講習会修了者が複数名いれば評価されます。 なお、複数名とは、法人の代表者も しくはその業務を行う法人の役員又は事業場の代表者以外の、 産業廃棄物に必要な知識や技術を持ち合わせた常勤の現場責任者及び実務担当者も含みます。 |
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Q32 |
Q | 「監督者常駐」の項目において、監督者は、技術管理者(士) でなくてもよいですか。 |
A |
監督者 は、技術管理者(士) でなくてもかまいせん 。ただし、15 条施設においては、技術管理者(士)及び産業廃棄物処理責任者の選任をすることとなっています。 産業廃棄物処理責任者については、資格要件等はありませんが、事業場に常駐する方で技術管理者(士)の資格ある方が適任としています。それ以外の施設においても資格要件等は無く、監督者を選任して常駐していることで評価します。 |
7.「先進的な取組」項目について
Q33 |
Q | 「インターネット情報公開 環境保全管理資格者数」の項目において、環境資格者に東京都の公害防止管理は含まれますか。 |
A |
含まれます。産業廃棄物処理や、それに伴う生活環境保全上の支障の防止を適切に行うことができる従業員が確保されているかどうかを明らかにするために、 従業員等が取得している関連技術資格の取得人数等(資格取得者の氏名まで記載する必要なし) の公開を求めるものです。なお、資格取得者がいない場合であってもその旨を公開していれば、評価 の対象となります。 |
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Q34 |
Q | 「技術の開発・研究」の項目について、都外での活動を行っている場合は、加点されませんか 。 |
A |
加点されます。技術の開発・研究は、自らの施設へ応用していることが必要であり、また専門の部署が必要となることが想定されるため、都外の活動も認めています。 |
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Q35 |
Q | 収集運搬業(積替え保管を除く)における「技術の開発・研究」について、思い浮かばないのですが、どのような内容で提出すれば評価されますか。 |
A |
この項目は、「技術の開発、研究、または、実務での改善、創意工夫を行い、収集運搬業についての応用に取組み、 持続的な計画によりこれを推進している。」とされています。実務での現状分析、改善、創意工夫の内容、効果の検証結果等をまとめ、書面として提出すれば評価の対象となります。 |
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Q36 |
Q | 「LCA」の項目において、業者に委託した分析結果を提出してもよいですか。 |
A |
分析結果を提出するだけでは加点されません。分析結果を社内で、環境影響項目ごとに分類し、 環境への影響度をLCA手法により評価します。分析や影響評価から得られた結果をもとに、実施方法やデータ誤差による結果への影響を解釈して考察することが必要です。 ただし、ISO14040を取得している場合は、認定証の写しの提出だけでも認めています。 |
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Q37 |
Q | 「エコドライブ」の項目における取組とは、どういうものですか。 東京都が主催する講習会への参加や燃費等の計測の履歴があれば、機械を導入していなくてもよいですか。 |
A |
「エコドライブのすすめ10カ条」が従業員へどのように周知され、取組んでいるかを確認いたします。必ずしも機械の導入が必須ではありません。 |
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Q38 |
Q | 「グリーン購入」の項目について、現地審査でどのように確認しますか。 |
A |
東京都グリーン購入ガイド等に沿って、再生紙のコピー用紙や名刺等を購入し、社として継続的かつ計画的に取り組んでいるかを書面等で確認します。 |
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Q39 |
Q | 「環境賠償責任保険加入」の項目について、保険金額等の下限がありますか。 |
A |
下限はありません。環境汚染等に関する賠償責任保険に加入しているか否かを審査しています。 |
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Q40 |
Q | 「性状分析体制」の項目について、廃棄物の分析は外部に委託していてもかまいませんか。 |
A |
かまいません。外部に委託している資料(契約書、測定結果書等)を確認します。 |
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Q41 |
Q | 「ゼロエミッションへの取組」の項目について、ゼロエミッションに取り組んでさえいれば、リサイクル率は低くてもよいですか。 |
A |
リサイクル率の高さ等を評価しているのではなく、ゼロエミッションへの取組内容を評価しています。 |
8.「専門性」項目について
Q42 |
Q | 優良性基準適合認定制度における「専門性」とは何ですか。 |
A |
特別管理産業廃棄物に該当する、感染性産業廃棄物のことで、これを取扱っている場合のみ審査の対象となります。 なお、専門性のみの単独申請はできません。産廃エキスパートまたは産廃プロフェッショナルの認定の区分及び業の区分ごとに申請してください。 |
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Q43 |
Q | 「ICタグ等」の項目における追跡管理システムには、ICタグ以外にどんな方式がありますか。また、審査で確認することは何ですか。 |
A |
QRコード、バーコード、TRP方式等があります。審査では、感染性産業廃棄物を容器ごとに追跡管理できるシステムが導入されている、または活用している状況を確認します。 |
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Q44 |
Q | 「容器の適正利用」の項目について、どのように現地審査をしますか。 |
A |
納品伝票等による容器の購入数、処理した実績数及び保管数を確認し、不適切な再使用がされていないかを審査します。 |
9.適合の可否について
Q45 |
Q | 産廃エキスパートで申請して、産廃エキスパートの基準に満たなかった場合、産廃プロフェッショナルで認定してもらえますか。 |
A |
産廃プロフェッショナルの基準を満たしていれば、産廃プロフェッショナルで認定します。ただし、産廃エキスパートの申請手数料と産廃プロフェッショナルの申請手数料との差額は返金いたしません。 |
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Q46 |
Q | 認定の合否の連絡はいつ、どのようにされますか。 |
A |
まず、12月下旬頃に、「認定結果通知書」を郵送し、通知いたします。 認定された事業者名については、東京都、八王子市及び東京都環境公社のホームページで公表いたします。なお、認定証交付については、新規申請事業者は1月、更新申請事業者は3月末を予定しています。 |
お問合せ
(公財)東京都環境公社 優良性認定評価室 TEL:03-3644-1381