No. | 項目 | 質問内容 | 回答 |
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産業廃棄物 管理責任者 |
産業廃棄物管理責任者とは何ですか。 | 東京都廃棄物条例第十四条では、産業廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対して、当該事業所から排出される産業廃棄物の処理に関する権限を有するものであって、その処理について十分な知識を有する者のうちから、産業廃棄物管理責任者を事業場ごとに選任することを義務付けています。 |
2 | 都外の事業場は対象外ですか。 | 都外の事業場は対象外となります。事業場の所在地を管轄する自治体の条例をご確認下さい。 | |
3 | 産業廃棄物管理責任者になるにはどうすればいいですか。 |
東京都廃棄物規則第三条第一項により、当該事業場から排出される産業廃棄物の処理に関する権限を有する者であって、産業廃棄物の処理について十分な知識を有するものと規定されています。 1:排出される産業廃棄物の処理に関する権限を有する者の例・・・ ・支店長、工事現場所長、環境管理責任者など 2:十分な知識を有する者の例・・・ ・産業廃棄物管理責任者講習会受講者(本講習会) ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講者 ・産業廃棄物等実務管理者講習会受講者 |
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4 | 産業廃棄物管理責任者に選任された場合、届出が必要ですか。 | 届出の必要はありません。 | |
5 | 産業廃棄物管理責任者と廃棄物管理責任者は違いますか。 |
産業廃棄物管理責任者は、東京都廃棄物条例で産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者に対して、事業場毎に選任を義務付けています。廃棄物管理責任者は、事業系一般廃棄物の減量及び適正処理のために、各自治体の条例で、事業用延床面積が一定以上の建築物の所有者に対して選任が義務付けられています。(事業場の所在地を管轄する自治体の条例をご確認下さい。) |
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6 | ビルのテナント(賃借人)ですが、産業廃棄物管理責任者を選任する必要がありますか。 | 必要です。ビルのテナント(賃借人)が自己の事業活動から発生させた産業廃棄物は、テナントが排出事業者となり、テナントごとに産業廃棄物管理責任者を選任することが必要となります。 | |
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産業廃棄物 管理責任者講習会 |
産業廃棄物管理責任者講習会は必ず受講が必要ですか。 | 必須ではありません。ただし、産業廃棄物管理責任者として必要な知識の習得のために、本講習会をご活用下さい。また、修了者には修了証を発行致します。 |
8 | 産業廃棄物管理責任者講習会を昨年受講しました。今年も受講が必要ですか。 | 毎年度受講する必要はありません。 | |
9 | 産業廃棄物管理責任者講習会の受講を考えていますが、病院に勤務している場合はどのコースを受講すればいいですか。 |
本講習会は、排出事業者に必要な知識を習得していただくためのものであって、資格要件等の規制に係るものではありません。御社の事業に近いコースをお申込みいただき必要な知識の習得に役立ててください。 ※廃棄物処理法第2条第3項で定められている特別管理産業廃棄物については、本講習会では取り扱っておりません。 <参考>特別管理産業廃棄物の詳細は、以下の東京都環境局ホームページを参照してください。 |
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お申込み ・手続き |
請求書・領収書の発行はできますか。 | 原則、請求書・領収書の発行は行っておりません。発行をご希望の場合は、申込みフォームの備考欄にご記入下さい。担当者よりご連絡いたします。 |
11 | 受講費の振込み時に、整理番号を入力できないときはどうすればいいですか。 | そのまま受講者名又は会社名を入力しご入金下さい。なお、確認のため担当よりご連絡させていただくことがありますが、予めご了承ください。 | |
12 | 講習会の申込のキャンセルはできますか。 | ご入金前のキャンセルは電話かメールにて承っております。ただし、ご入金後の受講日変更及びお取り消しはできません。ただし、出席者の変更は可能です。その際はご連絡ください。 |
問合わせ先
講習会・セミナーについてのお問合せは、
東京都環境公社 環境事業部環境事業課管理係【電話:03-3634-4030】までお問い合わせください。