①交付申請書(第1号様式)
②調査対象建物の建築年数または改修年数が確認できる書類
・建物登記簿謄本(写)
・課税台帳(写)
・建築確認証(写)
・固定資産税・都市計画税納税証明書(課税明細書含む)(写)など
※建物築年数、建物用途が記載されていることが必要となります。
③見積書の写し
委託業者が発行した委託金額の見積書の写しで、助成対象経費ごとの税抜き金額を記載したものが必要です。
※その他、見積書の写しをお送りいただく際は、以下の項目もご確認ください。
・見積書発行日が記載されているか
・見積書の宛先が交付申請者と同一であるか
・見積書の内訳に記載された内容と交付申請書(第1号様式)に記載された内容が一致しているか
・見積書の合計金額のなかに、助成対象外となる経費が含まれる場合はその内容と金額を記載して下さい.
照明用安定器の調査を委託する場合は、電気工事業者や専門の調査会社等にご相談ください。 調査ができる業者が分からない場合は、下記を参考にお問い合わせください。 ◎ 東京都電気工事工業組合傘下のお近くの住宅電気工事センター HP http://www.tokoso.jp/tokoso/includes/cen_01.html ◎ 一般社団法人 日本PCB全量廃棄促進協会 ☎ 03-6206-9552
※調査や収集運搬の委託をする際には複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。 |
④助成対象者本人であることを証明する書類
⑤調査計画書
PCB含有安定器の調査概要や調査計画を記した書類です。
調査計画書には調査予定日時、建物建築年月・改修年月や調査個所、照明機器一覧表等が記載されていることが必要です。
※複数の建物を調査する場合、調査概要は建物ごとに記載してください。
※グレー部分について申請時は記載不要ですが、実績報告時に記載してください。
(実績時は照明器具1台ずつ記載すること)
調査計画書をお送りいただく際は、以下の項目をご確認ください。
・建物名称等が記載されているか
・計画書概要に記載された内容と交付申請書(第1号様式)に記載された内容が一致しているか。
⑦その他公社が必要と認める書類
○助成対象者であることを証する書類
商業・法人登記の登記事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)で助成対象者であることが確認できない場合、従業員を証する書類が必要になります。
(例)労働保険概算・確定保険料申告書(控)、法人税確定申告書添付書類等、公的機関に提出した書類で、公的機関の受領印の押印が必要
助成対象者であることが確認できない場合とは?
|