助成対象となる調査
都内に所在する、昭和52年3月以前に建築・改修された事業用建物であって、建物内で使用されている照明器具のPCB含有の調査を外部委託によって行うもの。
※敷地内で使用されている照明器具やアパート・マンション等の共同住宅の共用部分に設置された照明用器具の調査も対象となります。
※自ら調査を行う場合は、助成対象外となります。
※調査対象となる照明器具は、磁気式安定器が対象となります。インバータ(電子)式安定器(表示「Hf」)及び一般家庭用のグロースタート式低力率型蛍光灯具の安定器にはPCBは使用されておりませんので、調査の対象外となります。
助成対象者
都内に事業用建物を所有する者であって、次に該当する方が助成金交付の対象者となります。
①中小企業者
・会社(株式・有限・合資・合名・合同)
表1において業種毎に定められているA又はBの基準を満たす会社。ただし次のいずれかに該当する場合は助成対象外となります。
① |
1又は2者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式数又は出資額が、該当会社の発行済株式総数又は出資の総額の1/2以上を占めている会社(みなし大企業者)。 |
② |
みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係がある。 |
③ |
当該会社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係がある。 |
※完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。
・個人事業者
表1において業種毎に定められるBの基準を満たす個人事業者
②中小企業団体等
表2に定められる中小企業団体等
③法人
次のいずれかに該当する法人
①常時使用する従業員の数が表1(P2参照)において、主たる業種ごとに定められるBの基準を満たす法人(国及び地方公共団体を除く)
②常時使用する従業員数が100人以下の法人例学校法人、医療法人、一般財団法人、宗教法人、社会福祉法人、 保育園、健康保険組合、医療法人、マンション管理組合(法人登記されているもの)(会社、中小企業団体、国及び地方公共団体を除く)
④個人
解散又は事業を廃止した事業者から建築物を継承している個人、等
表1 中小企業者等の基準
業種 |
A資本金又は 出資金の総額 |
B常時使用する 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソウフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
その他(上記以外の業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
注 業種は直近の決算書で最も売上げの大きい部門により判断します。
表2 中小企業団体等の基準
基準 |
例 |
中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体 |
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会 |
特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2/3以上が表1の基準のいずれかに該当する者であるもの |
農業協同組合、漁業協同組合等 |
*本社が都内にない法人であっても、PCB含有安定器の調査対象建物を都内に所有している場合は、助成の対象となります。
助成の対象となる経費
照明器具内のPCB含有安定器の使用の有無に係る調査に要する経費
※取り外して保管中の照明用安定器の調査に要する経費は除きます。
※消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。
【助成対象となる経費の例】
人件費、業務費、その他(PCB含有機器の調査に必要な経費であって、公社が認めた経費)